ご自身が亡くなった後、ご自身がのこした財産を、誰に渡すか。渡さないか。

それは、遺言を遺すことで、実現できます。

遺言を遺されていない場合、ご自身が亡くなると、ご自身の財産は相続人へ引き継がれます。

その引き継がれる優先順位は、下記のとおりに法律で定められており、配偶者がいる場合は、配偶者が優先され、配偶者とその他の相続人が共同で相続します。

  1. 親(子がいない場合)
  2. 兄弟姉妹(子も親もいない場合)

と相続する順番は決められています。

その順番に異存がなければいいのですが、納得いかない場合には、遺言によって、その順番や内容を変更することができます。

遺言を遺されるべきケース

たいした財産なんてないから・・・などとお考えかも知れませんが、遺言が無いことで、相続人や近しい方へトラブルを残してしまうケースがあります。

相続人がおられないケース

相続人がおられない場合、のこされた相続財産は、最終的に国庫へ帰属します。つまり、国に召し上げられてしまうのです。

ただ、国庫へ帰属させるにも、相続財産管理人の選任など、面倒な手続きが必要で、最期にお世話になる方々へ迷惑をかけてしまうかも知れません。

遺言や、死後事務委任契約によって、それらのトラブルをケアしておけば安心です。

再婚(前妻との間に子がいる)ケース

前妻との間に子がおられ、離婚後、再婚されたケース。

この場合、相続人は、現在の妻と前妻との間の子となります。遺言がない場合には、残された財産(相続財産)の帰属について、相続人全員で遺産分割協議を行わなければいけません。

良い関係が築けているのであれば、問題は生じないのかも知れませんが、血縁関係のない相続人の間でシビアなお金の話は出来れば避けた方がいいでしょう。

こんな場合も、遺言を遺し、あわせて遺言執行者を指定しておけば、相続人の間での協議などは必要なくなります。その後の手続は、遺言執行者によって、粛々と進めることができるので、安心でしょう。

事実婚(内縁)のケース

事実婚のパートナー(配偶者)は相続人ではありません。したがって、相続権はありません。

相続人でないことで、亡くなった後の様々な手続きの際にも、多くのハードル、障害があります。

パートナーを大切に思うのであれば、お互いに遺言を遺しておくことをお勧めします。

当社では、司法書士であるスタッフが、「遺言原案の作成」「公証人との打合せ」「証人立会い」まで、公正証書遺言作成をトータルでサポートします。

遺言の種類

一部特殊な方式の遺言を除き、遺言の方式は、

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

の2種類ですが、当社では、公正証書遺言で作成されることを強くお勧めしています。

公正証書遺言をお勧めする理由

公正証書遺言の作成には、公証人の手数料というコストが必要になります。

その公証人の費用については、以下のように案内されており、財産の額によりますが、数万円のコストが必要です。

遺言
遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させまたは遺贈する財産の価額を目的の価額として計算します。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させまたは遺贈する財産の価額により目的の価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万3000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。次に祭祀の主宰者の指定は、相続または遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円です。
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となる場合があり(病床執務加算がされる場合です。)、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。

日本公証人連合会のサイトより

ただし、公正証書遺言であれば、遺言の内容について、争いになる可能性は低く遺言の内容の実現も直ちに着手することができます。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言は、コストもかからず、気軽に作成できます。紙と筆記具があれば、作成できます。

ただ、作った遺言が、法定された遺言の要式を充たしていないと、無効になってしまいます。

また、その保管方法は難しく、遺言の内容が気に入らない人に見つかってしまうと、破棄されてしまうかも知れませんし、故意ではなくても、誤って捨ててしまうこともあるでしょう。

生前には見つからないで、亡くなった際にはすぐに見つけてもらえる、そんな都合のいい方法は、なかなかありませんよね。

また、自筆証書遺言を執行するためには、家庭裁判所で検認手続を経る必要があり、その手続きには、遺言検認の申し立てから検認が済むまで、数カ月かかることもあります。

自筆証書遺言は、書くときは手軽でも、実現する段階で手間がかかるのです。

自筆証書遺言書保管制度でも

また令和2年から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度もスタートしました。

この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットである「検認」手続は不要になります。また、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられますので、形式不備によって無効になることもありません。

ただ、遺言者が亡くなった際、保管されている遺言書の内容を確認するためには、戸籍謄本などを揃えて、法務局へ遺言書情報証明書の交付請求をしなければならず、遺言の内容の実現には、どうしてもタイムラグが生じてしまうのです。

遺言作成サポート

ご希望、ご要望をよく伺い、遺言の内容、文案などをアドバイスします。また、遺言の作成に必要な情報をお伺いし、必要な資料を収集します。公正証書遺言の場合、公証人との打ち合わせ、手配などもお任せいただけます。

公正証書遺言作成サポート
別途公証人の手数料が必要です。

70,000円
(税別)
立会証人(1人あたり)
遠方の場合など加算の場合があります。

10,000円
(税別)
自筆証書遺言作成サポート

50,000円
(税別)
遺言書の保管
1年あたり

5,000円
(税別)
遺言執行者への就任
財産の種類、内容によります。

250,000円~
(税別)

遺言と死後事務委任契約の違い

遺言は、ご自身が残される財産の帰属に関することや、身分行為(排除、認知など)などを記すもの。葬儀の希望などは遺言に記していても、それが実現されるかは、不確かなものです。

対して、死後事務委任契約は、依頼者(≒遺言者)と受託者との契約。つまり、死後事務を受託した者は、葬儀、納骨、債務の支払いなど、死後事務委任契約の内容を実現する契約上の義務があります。

つまり、葬儀、納骨、債務の支払いなどを、頼めそうな方がおられないケースでは、遺言とは別に、死後事務委任契約を結んでおく方が安心でしょう。