成年後見制度とは・・
- 近頃、お父さんの様子おかしい、もしかして認知症かも?
- 年をとって昔よりも記憶力・思考能力が衰え、日常生活に差し支えが・・・
- 不動産の売却や施設の入所契約など、出来る自信がないなぁ
- 加齢や病気など、ご自身や大切な方の判断能力に不安がある、そろそろ不安になってきた。
そんな時、ご本人の判断能力を補うため、援助する制度、それが成年後見制度です。

成年後見人は、
- 財産管理(病院、施設費等の支払い、年金、還付金の受領等)
- 身上監護(施設、病院の入所、入院契約、介護保険の申請等)
を通じ、成年被後見人の日常生活を法律面でサポートします。
目次
任意後見と法定後見
成年後見制度は、法定後見・任意後見の2つの種類があります。
大きな特徴としては、以下のとおりです。
任意後見
判断能力が低下する前に契約を行う。
後見人はご自身が信頼している方。
法定後見
判断能力が低下した後に利用される。
後見人は裁判所が選んだ方。(候補者を推薦することは可能です)
今現在、元気な方、つまり、終活として進めることができるのは「任意後見」となります。
任意後見契約
今現在は、判断能力に問題はないけれど、将来、認知症などで判断能力が低下した時のことが、不安!
そんな時、前もって、信頼できる親族、知人、友人などに、任意後見人になってもらうことができます。
任意後見契約では、委任する方と任意後見人が、判断能力が衰えた際の支援内容を話し合い決定します。その話し合いの内容を、任意後見契約書として公正証書に記録し、かつ、法務局で登記します。